現在の法曹三者養成制度について

法律家、特に法曹三者である弁護士、検察官、裁判官になるためには、司法試験に合格する必要があることは、みなさんご存知のことと思います。
もっとも、現在の司法試験は誰でも受けられるものではなく、原則として法科大学院という専門の教育機関を修了していなければ、受験資格を得られないということは、あまり知られていないのではないでしょうか。
このような制度はもともと、法律問題で困っている国民にとって司法が身近なものになるよう構築されました。
試験勉強だけしてきた学生だけでなく、社会人経験のある人材にも門戸を開き、法科大学院において論理と実務の架橋を行うことがその目的でした。
しかし、現在まで多くの法科大学院が学生数の減少により廃止を余儀なくされており、当初の目的を達成することは出来ませんでした。
司法制度改革の過渡期である現在、法曹及び法律家のユーザーである私たち一人一人が関心を持って法科大学院制度の行く末を注視して行くことが望まれます。